拘束力のあるAI条約とは
含む必要がある

プレスリリースは条約ではない。これらの条項がなければ、文書は茶番だ。.

6つの要件。一つでも欠ければ合意は抜け穴だらけになり、無視され、一時停止の言い換えにすり替わる。.

01 禁止 一定の汎用能力閾値を超える開発・展開を禁止する。査察官にとって十分技術的で、議会にとって十分平易なもの。デフォルトのサンセット条項は設けず、競争を再開させない。.
02 計算 大規模学習クラスタを許可制に。先端チップを追跡。閾値を超える実行を報告。ハードウェアは検証可能な表面だ。.
03 検査 定期査察、挑戦査察、不履行の公表報告を備えた、IAEAをモデルにした常設の国際機関とアクセス権。.
04 制定 条約は国家を縛り、法律は企業を縛る。各国は国内法、罰則、国境内で違法な訓練を止められる規制当局を必要とする。.
05 除外規定 有益な狭いシステムを明確に保護し、条約が医療や科学の禁止のように描かれないようにする。精密さが政治的な防具になります。.
06 証拠 将来の緩和には、制御が解決済みであることを実証し、独立して検証された証明が必要だ。ラボのプレスリリースや株価の高騰ではない。.

コンピュートガバナンス、条約本文、そしてグローバル監視機関——完全な計画。.

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